下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 33】
【問 33】 総会の議長に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 理事長が通常総会を欠席した場合、議長は、副理事長が理事長を代理して務める。

イ 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、総会の招集を請求した場合において、理事長が規約の定めに従った期間内に臨時総会の招集通知を発したときの議長は、理事長が務める。

ウ 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、総会の招集を請求した場合において、規約の定めに従った期間内に、理事長が総会の招集通知を発しなかったときは、総会の招集を請求した組合員は臨時総会を招集することができるが、この場合の議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

エ 総会の議事は、議長を含む出席組合員(書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

ア 適切。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。したがって、本肢の場合、議長は、副理事長が理事長を代理して務めることも適切である。
*標準管理規約39条

イ 不適切。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、一定の期間内に臨時総会の招集の通知を発しなければならない。そして、この場合に理事長がその期間内に臨時総会の招集通知を発したときは、議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任される。
*標準管理規約44条3項

ウ 適切。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が招集通知を発しない場合には、招集請求をした組合員は、臨時総会を招集することができるが、この場合には、総会の議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
*標準管理規約44条3項

エ 適切。総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。これは、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決とすることを意味するものである。
*標準管理規約47条関係コメント②

以上より、不適切なものはイのみであり、正解は肢1となる。