下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 32】

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

イ 理事は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領のほか、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

ウ 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

エ 理事は、集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができるが、この場合には、遅滞なく、原告又は被告となった旨を区分所有者に通知しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

ア 正しい。管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
*区分所有法48条の2第2項

イ 誤り。「管理組合法人」は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。「理事」が代理するわけではない。
*区分所有法47条6項

ウ 正しい。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
*区分所有法51条

エ 誤り。「管理組合法人」は、「規約」により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。「理事」が原告又は被告となるわけではなく、また集会の決議により原告又は被告となったときは区分所有者に対する通知は不要である。
*区分所有法47条9項

以上より、正しいものは、アとウの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】最近は、本当に「個数問題」が多いですよね。普通の問題も、個数問題にすれば難易度が上がります。ただ、変な難解な問題を出題されるよりも、個数問題の方がまだよいと思いますので、受験生の立場としても、「変な難問が減る」というふうにプラスに考えて下さい。