下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 31】

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 期間に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 集会(建替え決議を会議の目的とするものを除く。)の招集通知は、会日の少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約により伸長も短縮もできる。

2 区分所有法第59条に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができず、この期間は、規約により伸長することができない。

3 建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、その招集通知は、会日より少なくとも2月前に発しなければならないが、この期間は、規約により伸長することができる。

4 管理組合法人の理事及び監事の任期は2年であり、この期間は、規約により伸長も短縮もできない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 正しい。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で「伸縮」することができる。
*区分所有法35条1項

2 正しい。区分所有権の競売の請求による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。これについては、規約で別段の定めをすることができる旨の規定はなく、規約により伸長することができない。
*区分所有法59条3項

3 正しい。建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、その通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で「伸長」することができる。
*区分所有法62条4項

4 誤り。管理組合法人の理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。したがって、規約でその期間を伸長することができる。この規定は、監事にも準用されている。
*区分所有法49条6項


【解法のポイント】本問は「期間」に的を絞ったテーマ性のある問題です。ただ、「期間」ですので、しっかり覚えているかどうかがポイントなので、比較的に簡単だったのではないかと思います。