下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 29】
【問 29】 修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 積み立てた修繕積立金がかなり潤沢になったので、総会の決議により、その一部を取り崩して各区分所有者に配分した。

イ 大規模修繕工事を間近に控えて、積み立てた修繕積立金が不足することがわかったので、総会の決議により、毎月徴収する修繕積立金月額を、各区分所有者の共用部分の共有持分にかかわらず、各戸同額の値上げを行った。

ウ 給水管取替え工事につき、総会の決議により、専有部分に係る工事費用を、積み立てた修繕積立金を取り崩して支払った。

エ 駐車場使用料につき、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てた。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

ア 不適切。管理組合は、積み立てた修繕積立金は、一定の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができるのであり、組合員は、納付した管理費や修繕積立金について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
*標準管理規約60条6項

イ 不適切。管理費及び修繕積立金の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされている。
*標準管理規約25条2項

ウ 不適切。配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものであるとされており、修繕積立金を取り崩して支払うことはできない。
*標準管理規約21条関係コメント⑦

エ 適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約29条

以上より、不適切なものは、ア、イ、ウの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】標準管理規約の修繕積立金に関する問題は頻出事項であり、この問題は確実にできないといけません。