下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 27】
【問 27】 国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」(平成20年6月17日公表)に示されている「長期修繕計画の作成の考え方」及び「修繕積立金の額の設定の考え方」の内容として、最も不適切なものはどれか。

1 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を工事時点における新築物件と同等の水準に維持、回復する修繕工事を基本とする。

2 推定修繕工事費用には、長期修繕計画の見直しの費用は含まない。

3 現場管理費及び一般管理費は、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法も認められる。

4 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式を基本とする。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 適切。「長期修繕計画作成ガイドライン」によると、推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする、とされている。
*長期修繕計画作成ガイドライン

2 不適切。推定修繕工事項目の設定として、「長期修繕計画の見直し」、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含んでいる、とされている。
*長期修繕計画作成ガイドライン

3 適切。現場管理費・一般管理費等の諸経費および消費税等相当額を工事の単価とは別途設定する方法と、前述の諸経費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に「含めて」設定する方法があります。
*長期修繕計画作成ガイドライン

4 適切。修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(均等積立方式)を基本としている。
*長期修繕計画作成ガイドライン


【解法のポイント】「長期修繕計画作成ガイドライン」については、コメントも含めるとかなり長い文章になっています。したがって、全部にきっちり目を通すことは普通の受験生にとっては、難しいかと思います。自分が勉強してきた内容を総動員して、普通に考えて答えを出すしか現実的な方法はないかと思います。本問でも、肢2が正解だということは分かるのではないかと思います。