下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 25】
【問 25】 区分所有建築物に関する次の記述のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 既存耐震不適格建築物である区分所有建築物の所有者は、耐震改修を行なわなければならない。

2 所管行政庁が耐震改修の計画を認定した場合においては、容積率又は建蔽率の特例が認められる場合がある。

3 所管行政庁から耐震改修が必要である旨の認定を受けた区分所有建築物については、規約に別段の定めのない限り、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議を経て耐震改修を行うことができる。

4 地震に対する安全性に係る基準に適合していると認定を受けた建築物についてその旨を表示できる制度は、区分所有建築物を含む全ての建築物が対象である。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 誤り。一定の建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。)の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。区分所有建物(分譲マンションは)は特定既存耐震不適格建築物に該当しない。また、耐震改修はあくまで努力義務である。
*耐震改修促進法14条1項

2 正しい。所管行政庁が耐震改修の計画を認定した場合においては、一定の要件を満たせば、容積率又は建蔽率の特例が認められる。
*耐震改修促進法17条8項・9項

3 正しい。所管行政庁から耐震改修が必要である旨の認定を受けた区分所有建築物(要耐震改修認定建築物)の耐震改修が共用部分の変更に該当する場合には、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議で耐震改修を行うことができる。
*耐震改修促進法25条3項

4 正しい。「建築物」の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができ、その認定を受けた者は、その旨の表示を付することができる。これは、区分所有建築物を含む全ての建築物が対象である。
*耐震改修促進法22条3項


【解法のポイント】耐震改修促進法は、改正されたばかりで、「改正もの」の出題は管理業務主任者に限らず、法律系の国家資格の傾向です。ただ、本問は基本的な問題だったと思います。肢3は法改正のあったところで、今後の繰り返しの出題も予想されます。