下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 24】
【問 24】 国土交通省住宅局が示した「共同住宅に係る防犯上の留意事項」及び「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(平成13年3月23日公表)において、共用部分の床面又は地面に必要な平均水平面照度に関する次の記述のうち、(ア)から(ウ)の中に入る数値の組合せとして適切なものはどれか。

・10m先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の照度は、慨ね(ア)ルクス以上。
・10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度は、概ね(イ)ルクス以上。
・4m先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度は、概ね(ウ)ルクス以上。



【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

「共同住宅に係る防犯上の留意事項」によると、以下のように定義されている。「人の顔、行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度。以下同じ。)が概ね「50」ルクス以上のものをいう。「人の顔、行動を識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度をいい、平均水平面照度が概ね「20」ルクス以上のものをいう。「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度が概ね「3」ルクス以上のものをいう。

*共同住宅に係る防犯上の留意事項


【解法のポイント】本問は、細かいようですが、基本的な言葉の問題として、数字も含めて覚えておいた方がいいです。というのは、個別に共用部分である共用出入口、エレベーターホールなどの照度が具体的に問われる際の基準になるからです。