下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 22】
【問 22】 建築基準法における面積・高さなどの算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 がけ地、川、線路敷地等に沿う道路のうち特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路において、当該がけ地等の境界線から道の側に4mまでの部分は、敷地面積に算入されない。

2 自動車車庫の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。

3 地階で、地盤面上1.5m以下にある部分は、建築面積に算入されない。

4 階段室、昇降機塔などの建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合、その部分の高さは、建築物の高さに算入されないことがある。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 正しい。道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなし、この道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入しない。
*建築基準法施行令2条1項1号

2 正しい。延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計によるが、自動車車庫等部分については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積に算入しない。
*建築基準法施行令2条1項4号、3項

3 誤り。建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるが、地階で地盤面上「1m」以下にある部分は除かれている。
*建築基準法施行令2条1項2号

4 正しい。建築物の高さは、地盤面からの高さによるが、階段室、昇降機塔などの建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
*建築基準法施行令2条1項6号ロ


【解法のポイント】建築基準法(及び施行令)の定義の問題は、非常によく出題されます。しっかり理解しておいて下さい。