下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 17】
【問 17】 特殊建築物等の内装に関する制限(以下、本問において「内装制限」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)によれば、正しいものはどれか。

1 国士交通大臣が定めたもの又は国士交通大臣の認定を受けたものである不燃材料・準不燃材料・難燃材料において、不燃性能に関して難燃材料は不燃材料に含まれる。

2 内装制限を受けるのは、床・壁・天井であり、床に対する基準が最も厳しいものとなっている。

3 耐火建築物の共同住宅で、400㎡以内ごとに準耐火構造の床、壁又は建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている住戸にある居室には、内装制限が適用されない。

4 屋内避難階段及び特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、不燃材料で仕上げをし、かつ、その下地も不燃材料で造らなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 誤り。不燃材料・準不燃材料・難燃材料の不燃性能は、それぞれについてその性能が定められており、不燃性能に関して難燃材料は不燃材料に含まれるということはない。
*建築基準法2条9号、同法施行令1条6号

2 誤り。特殊建築物等は、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その「壁」及び「天井」の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。「床」は内装制限を受けない。
*建築基準法35条の2

3 誤り。特殊建築物は、当該各用途に供する居室に対して一定の内装制限が適用されるが、共同住宅の住戸にあっては、「200㎡」以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室は除かれているので、内装制限は適用されない。
*建築基準法施行令128条の5第1項

4 正しい。屋内に設ける避難階段は、階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。また、同様に特別避難階段は、階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
*建築基準法施行令123条1項2号・3項4号


【解法のポイント】この問題は、難しかったと思います。建築基準法施行令は、どこまで勉強すればいいのだろう?という感じです。