下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 13】
【問 13】 管理組合の監事の監査に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合の監事は、監査を実施するにあたって、理事から必要な証憑(ひょう)書類等を提出させる必要はあるが、理事会への出席義務はない。

2 管理組合の監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

3 管理組合の理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。

4 管理組合の監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について、不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 不適切。監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないとされており、監事による監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課している。
*標準管理規約41条4項、同条コメント②

2 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
*標準管理規約41条1項

3 適切。理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
*標準管理規約59条

4 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約41条3項


【解法のポイント】監事に関する規定で基本的なものだったと思いますが、正解肢の肢1はちょっとひっかかりそうな肢です。