下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 11】

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 マンションの管理費の滞納に関して、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定するものをいう。以下同じ。)が管理者等(マンション管理適正化法第2条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)に対して説明した次のアからオの記述のうち、適切なもののみの組合せはどれか。

ア 管理費を滞納している区分所有者が、支払不能に陥って自己破産の申立てをした場合は、滞納管理費の請求はできません。

イ 管理費を滞納している区分所有者が、所有する専有部分について賃貸借契約を締結している場合、規約に別段の定めがなくても、その賃借人に滞納管理費を請求することができます。

ウ 管理費を滞納している区分所有者が、管理組合あてに滞納の事実を認める書面を提出し、滞納している管理費の一部であることを明示して滞納管理費を支払った場合、滞納額全額について消滅時効が更新されます。

エ 管理費を滞納している区分所有者が、行方不明であっても、裁判所に滞納管理費を請求する訴えを提起することができます。

オ 管理費を滞納している区分所有者が、滞納している債務の時効完成前に、区分所有権等を売却した場合、買主がその区分所有権等を取得した日から改めて時効期間を起算することになります。

1 ア・ウ
2 イ・エ
3 ウ・エ
4 エ・オ

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

ア 不適切。自己破産の申立てをし、「免責」が確定すれば、滞納管理費の請求をすることはできないが、自己破産の申し立てをした段階では、まだ管理費を請求することができる。

イ 不適切。賃借人のような占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、管理費のような管理に関する事項については義務を負わない。
*区分所有法46条2項

ウ 適切。滞納の事実を認める書面を提出したり、一部支払であることを明示して滞納管理費を支払った場合は、時効の更新事由の「承認」に該当する。
*民法152条1項

エ 適切。当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合には、公示送達の方法によって訴えを提起することができる。
*民事訴訟法110条1項1号

オ 不適切。時効の更新事由は、裁判上の請求、支払督促、強制執行、承認等であり、区分所有権等を売却したからといって、買主がその区分所有権等を取得した日から改めて時効期間が起算されることはない。
*民法147条等

以上より、適切なものは、ウとエであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題も、「滞納」に関する問題で基本的なものです。