下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 9】
【問 9】 管理業者の管理事務の対象となる部分に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が管理すべき部分の範囲内において管理業者が管理事務を行う。

2 附属施設である塀及びフェンスは、管理対象部分に含まれない。

3 大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有するリゾートマンションを管理事務の対象とする場合には、管理事務の対象となる部分に係るマンション標準管理委託契約書の定めを適宜追加・修正・削除をすることが必要である。

4 共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務を管理業者に委託するときは、管理事務の対象となる部分に係るマンション標準管理委託契約書の定めを適宜追加・修正・削除をすることが必要である。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

1 適切。専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が管理すべき部分の範囲内において管理業者が管理事務を行う。
*標準管理委託契約書2条関係コメント②

2 不適切。附属施設である塀、フェンス、駐車場なども管理対象部分に含まれる。
*標準管理委託契約書2条5号ホ

3 適切。管理事務の対象となるマンションが、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」である場合は、標準管理委託契約書2条の規定を適宜追加・修正・削除をすることが必要である。
*標準管理委託契約書2条関係コメント③

4 適切。管理事務の対象となるマンションが、共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務を管理業者に委託するときは、標準管理委託契約書2条の規定を適宜追加・修正・削除をすることが必要である。
*標準管理委託契約書2条関係コメント③


【解法のポイント】この管理対象部分の問題は、標準管理委託契約書の問題としては、細かい問題ですが、この第2条も手ぬかりなく目を通すようにしておいて下さい。