下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 8】
【問 8】 マンション標準管理委託契約書における契約(以下、本問において「本契約」という。)の解除及び更新の定めに関する次のアからエまでの記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合又は管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告することはできるが、本契約を解除することまではできない。

イ 管理組合は、管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。

ウ 管理組合又は管理業者は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出る必要がある。

エ 管理組合及び管理業者は、相手方から本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

ア 不適切。管理組合又は管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
*標準管理委託契約書20条1項

イ 適切。管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、管理組合は、本契約を解除することができる。
*標準管理委託契約書20条2項4号

ウ 不適切。管理組合及び管理業者は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の「3月前」までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
*標準管理委託契約書23条1項

エ 適切。本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、管理組合及び管理業者は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
*標準管理委託契約書23条2項

以上より、適切なものは、イとエの2つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】標準管理委託契約書は、別表を除く、第1~第24条までの「本文」の方は、条文数も少ないし、内容も平易ですので、絶対に落としてはいけない問題です。