下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 7】
【問 7】 マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、「マンション標準管理委託契約書」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合又は管理業者は、マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。

2 管理業者が管理組合の組合員に対し、管理委託契約の定めに従った管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その後の収納の請求は管理組合が行うものとし、管理組合が管理業者の協力を必要とするときは、管理組合及び管理業者は、その協力方法について協議するものとする。

3 管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。

4 管理業者は、管理事務を行うために不可欠な管理事務室の使用料及び管理事務室の使用に係る諸費用(水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等)を負担する義務を負う。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 4

1 適切。管理組合又は管理業者は、マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書13条1項

2 適切。管理業者は、管理組合の組合員に対し管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。この場合において、管理組合が管理業者の協力を必要とするときは、管理組合及び管理業者は、その協力方法について協議するものとする。
*標準管理委託契約書11条

3 適切。管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。
*標準管理委託契約書9条1項

4 不適切。管理組合は、管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるものとする。管理業者の管理事務室等の使用に係る費用の負担は、管理組合(又は管理業者)の負担とされている。したがって、管理事務室の使用料は無償であり、その使用に係る諸費用も管理業者が負担するとは限らない。
*標準管理委託契約書7条


【解法のポイント】この問題は、標準管理委託契約書の問題としては、基本的なものです。