下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 6】

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)がマンション管理業者B(以下、本問において「B」という。)との間で管理委託契約を締結した事情の下での不法行為に関する次の各場合のうち、民法の規定によれば、Bが不法行為責任を負わないものはどれか。

1 Bの従業員が、Bの事業の執行について、Aの理事長と共に、Aの組合員(区分所有者)の名誉をき損した場合。

2 Bの従業員が、Bの事業の執行について、Aの組合員(区分所有者)以外の第三者に損害を与えた場合。

3 Bから再委託を受けた清掃業者の従業員が、Bの事業の執行について、Aの組合員(区分所有者)に損害を与えた場合。

4 Bがその従業員の選任及びその事業の監督について相当の注意をしていたにもかかわらず、当該従業員が、Bの事業の執行について、Aの組合員(区分所有者)に損害を与えた場合。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 4

1 責任を負う。Bの従業員が、その事業の執行について第三者(Aの組合員)に損害を加えているので、Bは使用者責任を負う。
*民法715条1項

2 責任を負う。Bの従業員が、その事業の執行について第三者(Aの組合員以外の者)に損害を加えているので、Bは使用者責任を負う。
*民法715条1項

3 責任を負う。Bが使用者責任を負うには、「被用者」がその事業の執行について第三者に損害を加える必要があるが、Bから再委託を受けた清掃業者の従業員であっても、Bとの再委託契約があり、指揮監督の関係(指揮監督すべき実質的関係)が認められれば、Bは使用者責任を負わなければならない。
*民法715条1項

4 責任を負わない。Bの事業の執行について、Aの組合員(区分所有者)に損害を与えた場合であっても、使用者Bが被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、使用者責任を負わない。
*民法715条1項


【解法のポイント】本問は、肢3が難しいと思いますが、肢4は覚えておいて欲しいところです。