下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 5】

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、Aの顧問弁護士B(以下、本問において「B」という。)との間で委任契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、Bが委任事務を処理するについて費用を要するときは、Bの請求により、その前払をしなければならない。

2 Bは、Aの請求があるときでも、遅滞なく委任事務の処理の状況を報告する必要はなく、委任が終了した後に、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

3 Aが破産手続開始の決定を受けたとき、又はBが死亡したときは、当該委任契約は終了する。

4 Bは、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 正しい。委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
*民法649条

2 誤り。受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。Aの請求があるときも報告しなければならない。
*民法645条

3 正しい。「委任者又は受任者の死亡」と「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」は委任の終了事由である。
*民法653条1号・2号

4 正しい。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
*民法644条


【解法のポイント】委任契約は、管理業務主任者の試験においては重要な項目です。本問は、基本的な内容なので、確実に正解しておいて下さい。