下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 管理業務主任者 本試験 【問 1】

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 甲建物を所有するAが、同建物をBに売却する旨のAB間の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 本件契約の締結後に、Aが、Cに甲建物を売却する旨の契約を締結し、Cに移転登記がなされた場合に、Cが、Aとの契約の締結時に本件契約があったことについて知っていたか、過失により知らなかったときには、Cは、甲建物の所有権の取得をBに主張することはできない。

2 本件契約がAB間の通謀虚偽表示により締結され、移転登記がされた後に、Bが、Cに甲建物を売却する旨の契約をCとの間で締結し、移転登記がされた場合に、Cが、Bとの契約の締結時に、本件契約が通謀虚偽表示によることを知っていたときでも、Aは、本件契約の無効をCに主張することはできない。

3 本件契約がCのAに対する詐欺によって締結された場合に、Bが、本件契約の締結時にその詐欺の事実を知り、又は知ることができたときは、Aは、本件契約を取り消すことができる。

4 本件契約を締結するに当たり、Bが、甲建物を乙建物であると誤認して買い受けた場合には、Bは、自らが甲建物を乙建物であると思ったことについて重大な過失があるときでも、Bに移転登記がなされていない限り、本件契約の取消しを主張することができる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

1 誤り。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。そして、登記を備えた第二譲受人が、第一譲受人に対抗するには、悪意又は過失があってもよい。
*民法177条

2 誤り。虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない。
*民法94条2項

3 正しい。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
*民法96条2項

4 誤り。法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な部分に錯誤があったときは、取り消すことができるが、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその取消しを主張することができない。これは、表意者に移転登記がなされていない場合でも同様である。
*民法95条3項


【解法のポイント】本問は、基本的な知識だと思います。意思表示の問題は、善意の第三者に対する関係など、基本的なところは確認しておいて下さい。