下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問47

【問 47】 マンション管理業者が行う重要事項の説明及び契約成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。

イ マンション管理業者は、契約の成立時の書面をマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理業務主任者をして、重要事項として免責に関する事項を説明させなければならないが、契約の成立時の書面には免責に関する事項を記載する必要はない。

エ マンション管理業者は、重要事項を記載した書面及び契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、そのいずれの書面にも記名をさせなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

ア 正しい。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法73条1項

イ 誤り。契約の成立時の書面については、マンション管理業者にその掲示を義務付ける規定はない。

ウ 誤り。「免責に関する事項」は、重要事項の説明だけでなく、契約成立時の書面の記載事項にもなっている。
*マンション管理適正化法施行規則85条8号

エ 正しい。重要事項を記載した書面及び契約の成立時の書面のいずれにおいても、マンション管理業者は、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
*マンション管理適正化法72条5項、73条2項

以上より、誤っているものは、イとウの2つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。ネックになるとすれば、個数問題であるという点くらいでしょうか。