下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者A(以下、本問において「A」という。)が自ら売主としてマンションの売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を説明しなければならない。

2 Aは、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。

3 Aは、台所、浴室、便所その他の当該マンションの設備の整備の状況について、説明しなければならない。

4 Aは、当該マンションが津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 4

1 誤り。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項」というのは、契約成立後の書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明対象ではない。
*宅建業法35条1項参照

2 誤り。当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所は説明しなければならないが、管理委託契約の内容まで説明する必要はない。
*宅建業法施行規則第16条の2第8号

3 誤り。建物の「貸借」の契約にあっては、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を説明しなければならないが、本問は「売買」の場合であるから、説明は不要である。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第7号

4 正しい。建物の売買契約において、「当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨」を説明しなければならない。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第3号


【解法のポイント】この問題は、ある程度しっかり勉強していないと難しかったのではないかと思います。宅建業法は、瑕疵担保責任と重要事項の説明が、何といってもよく出題されるので、間違えた人は、これを機会にしっかり確認しておいて下さい。