下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 区分所有者A(以下、本問において「A」という。)が、自己所有のマンションの専有部分をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約ではないものとする。

1 AB間において、Aが当該区分所有権を第三者に譲渡したときは、その時から6月後にAB間の賃貸借契約は終了する旨の特約は有効である。

2 AB間の賃貸借契約の期間について1年未満の期間を定めた場合は、その期間について無効であり、契約期間1年の賃貸借とみなされる。

3 AB間において、一定期間、賃料を増額しない旨の特約をした場合でも、当該賃料が不相当になったときは、Aは増額請求をすることができる。

4 Bが転勤により第三者Cに建物賃借権を譲渡しようとする場合に、Aがその譲渡を承諾しないときにおいて、Bは、裁判所にAの承諾に代わる許可の裁判を申し立てることはできない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 誤り。建物の賃貸借契約は、借地借家法の解約申入や期間満了の規定により終了するもので、これらの規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
*借地借家法30条

2 誤り。期間を1年未満とする建物の賃貸借は、「期間の定めがない」建物の賃貸借とみなされるのであり、1年となるわけではない。
*借地借家法29条1項

3 誤り。建物の借賃が、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができるが、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従うので、増額請求できない。
*借地借家法32条1項

4 正しい。賃借人が、建物賃借権を譲渡しようとする場合は、賃貸人の承諾を得なければならない。なお、借地権のように、裁判所が賃貸人の承諾に代わる許可をする制度は借家にはない。
*民法612条1項


【解法のポイント】正解肢の肢4は間違えやすい点なので、注意して下さい。