下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問38

【問 38】 管理組合が行った規約の変更又は取り扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

1 専有部分の賃貸借契約において、管理費相当額の負担を約束した賃借人は、管理費の増額を議題とする集会で意見を述べるべき利害関係を有する者であると判断した。

2 管理規約の変更についての集会における決議要件を、区分所有者及び議決権の各4分の3以上から各3分の2以上に改めた。

3 大規模修繕工事を円滑に実施するにあたり、集会における決議要件を「区分所有者及び議決権の各過半数」から「出席組合員の議決権の過半数」に改めた。

4 管理者の都合で、年1回の集会での事務報告ができなくなったので、書面による報告を区分所有者全員に送付する方法を採用した。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 3

1 不適切。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、管理費のような「管理」に関する事項については、義務を負わないので、管理費の増額を議題とする集会には利害関係を有しない。
*区分所有法46条2項

2 不適切。規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要で、これは規約で別段の定めをすることができない。
*区分所有法31条1項

3 適切。その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるが、これは規約で別段の定めをすることができるので、「出席組合員の議決権の過半数」に改めることができる。
*区分所有法18条2項

4 不適切。管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。これは規約で別段の定めをすることはできないので、書面による報告を区分所有者全員に送付する方法で行うことはできない。
*区分所有法43条


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な問題だったと思います。