下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問37

【問 37】 次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、「正当な理由」が必要とされないものはどれか。

1 専有部分の修繕工事に関し、必要な調査を行うため、理事長が修繕箇所への立入りを請求したが、その専有部分の区分所有者がこれを拒否する場合。

2 階段室をエレベーター室に改造することが専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合に、その専有部分の区分所有者が承諾を拒否するとき。

3 管理組合がバルコニーの防水工事を行うため、区分所有者の住戸に接続するバルコニーへの立入りを請求したが、その区分所有者がこれを拒否する場合。

4 組合員からの総会議事録の閲覧請求及び閲覧の日時、場所等の申出が不相当な場合に、理事長がこれを拒否するとき。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 4

1 必要とされる。理事長又はその指定を受けた者は、専有部分の修繕工事の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、「正当な理由」がなければこれを拒否してはならない。
*標準管理規約17条5項

2 必要とされる。敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は「正当な理由」がなければこれを拒否してはならない。
*標準管理規約47条8項

3 必要とされる。共用部分の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。立入りを請求された者は、「正当な理由」がなければこれを拒否してはならない。
*標準管理規約23条2項

4 必要とされない。理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができるとされており、理事長の拒否に「正当な理由」というのは必要とされていない。
*標準管理規約49条3項


【解法のポイント】この問題は、「正当な理由」という観点から、標準管理規約を横断的に問う工夫のある問題ですが、内容的には簡単だったと思います。