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管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問34

【問 34】 管理組合の会計年度と役員の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 新年度開始後も、前年度理事長及び理事は、新年度理事が選任されるまでの間、管理組合の業務を行わなければならない。

2 新年度の監事は、新年度開始後自分が就任するまでの間の管理組合の業務の執行及び財産の状況についても監査しなければならない。

3 新年度開始後に前年度理事長が理事会の承認を得て支出を行うことができるものは、経常的であり、かつ新年度の収支予算案が総会で承認する前に支出することがやむを得ないものに限られる。

4 新年度理事長及び理事は、前年度理事会が通常総会に提出し承認された新年度の事業計画及び収支予算に拘束され、これを変更するには臨時総会で承認を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 適切。「任期の満了」又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行わなければならないので、前年度理事長及び理事は、新年度理事が選任されるまでの間、管理組合の業務を行わなければならない。
*標準管理規約36条3項

2 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならないので、新年度開始後自分が就任するまでの間の管理組合の業務の執行及び財産の状況についても監査する必要がある。
*標準管理規約41条1項

3 不適切。理事長が、新会計年度の開始後、総会の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て、その支出を行うことができるのは「通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの」だけでなく、「総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの」もある。
*標準管理規約58条3項

4 適切。一旦総会の承認を得た収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
*標準管理規約58条2項