下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問33

【問 33】 あるマンションの管理組合(理事長A、理事B、理事C、理事D、監事E)において、理事Bが、自分以外の他の理事が不正に管理費等を使用しているなどと誹謗中傷する文書をばらまいたため、理事Cが辞任し、後任理事が未選任の場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 理事Cは、総会又は理事会の承認がなくても辞任することができるが、後任の理事が就任するまでの間は引続きその職務を行わなければならない。

2 理事長Aは、理事会の決議をもって、理事Bの理事解任を議題とする臨時総会を招集することができるが、この場合、辞任した理事Cも理事会の決議につき議決権を有する。

3 理事会決議が得られないことを知った理事Dほか10名の組合員は、理事長Aに対し、組合員の総会招集請求権の要件を満たしたとして、理事Bの理事解任を議題とする臨時総会の招集を請求したが、個人情報保護を理由に理事Dが10名の組合員の氏名を明らかにしない以上、理事長Aはこの総会を招集することができない。

4 監事Eは、管理組合及び理事会の業務執行と財産の状況を調べ、理事B以外の理事には不正行為がなかった場合には、組合業務の妨害を行った理事Bの解任を議題とする臨時総会を招集することができる。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 適切。理事は、総会又は理事会の承認がなくても辞任することができる。そして、任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
*標準管理規約36条3項

2 適切。理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができるが、辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うので、この理事会で議決権を行使することができる。
*標準管理規約36条3項

3 適切。組合員は、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求することができるが、この招集請求をするには、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意があったことを示すために、その氏名を明らかにする必要がある。
*標準管理規約44条1項

4 不適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるが、この総会の議題としては、不正の報告までであり、理事の解任まで議題とすることはできない。
*標準管理規約41条3項