下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問31

【問 31】 団地管理組合の成立に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一筆の土地である甲の上に建物A(区分所有建物)、建物B(区分所有建物)、建物C(区分所有建物)、建物D(区分所有建物)が存在する場合において、甲が建物A、建物B、建物C、建物Dの区分所有者全員の共有に属しているときは、団地管理組合が成立する。

2 一筆の土地である甲の上に建物A(区分所有建物)、建物B(戸建て住宅)、建物C(戸建て住宅)が存在する場合において、建物A、建物B、建物Cの所有者全員が甲を共有するときは、団地管理組合が成立する。

3 四筆の土地である甲、乙、丙、丁の上に、それぞれ、建物A(戸建て住宅)、建物B(戸建て住宅)、建物C(戸建て住宅)、集会所Dが存在する場合において、建物A、建物B、建物Cの所有者全員が集会所Dを共有していたとしても団地管理組合は成立しない。

4 四筆の土地である甲、乙、丙、丁の上に、それぞれ、建物A(区分所有建物)、建物B(区分所有建物)、建物C(区分所有建物)、建物D(区分所有建物)が存在する場合において、建物Dの中に存在する管理事務室が建物A、建物B、建物C、建物Dの区分所有者全員の共有に属しているときは団地管理組合が成立する。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の「土地」又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。
*区分所有法65条

2 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の「土地」又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。この数棟の建物には、一戸建ての建物も含まれる。
*区分所有法65条

3 誤り。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は「附属施設」がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。この数棟の建物には、一戸建ての建物も含まれ、また集会所を共有しているので、本肢では団地管理組合が成立する。
*区分所有法65条

4 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は「附属施設」がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。建物Dの中に存在する管理事務室を共有しているので、本肢では団地管理組合が成立する。
*区分所有法65条


【解法のポイント】団地管理組合の成立要件としては、普通の問題だったと思います。