下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問29

【問 29】 マンションの敷地上の駐車場に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 駐車場使用契約により使用者から使用料を徴収している以上、管理組合は必ず車両の保管責任を負わなければならない。

イ 駐車場使用者は、その専有部分を他の区分所有者に貸与した場合にあっても、区分所有者である以上、当該駐車場使用契約は効力を失わない。

ウ 駐車場使用者が、管理費、修繕積立金等の滞納等の規約違反をしている場合にあっても、駐車場使用細則、駐車場使用契約等に明文規定がなければ、管理組合は当該駐車場使用契約を解除することはできない。

エ 賃借人等の占有者にも駐車場を使用させることができるようにするためには、管理規約を改正しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

ア 不適切。車両の保管責任については、管理組合が負わない旨を駐車場使用契約又は駐車場使用細則に規定することが望ましいとされている。
*標準管理規約15条関係コメント⑤

イ 不適切。区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は「貸与」したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
*標準管理規約15条3項

ウ 適切。駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることも「できる」。したがって、このような明文規定がない場合は、管理組合は当該駐車場使用契約を解除することはできない。
*標準管理規約15条関係コメント⑥

エ 適切。管理組合は、駐車場について、特定の「区分所有者」に駐車場使用契約により使用させることができる。そして、区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うとされているので、賃借人等の占有者は駐車場を使用することはできず、使用できるようにするには管理規約を改正する必要がある。
*標準管理規約15条1項・3項

以上より、不適切なものは、アとイの二つとなり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、肢ウと肢エはちょっと考えたかもしれません。解説を参考に確認しておいて下さい。