下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問21

【問 21】 共同住宅の各種調査、検査、報告の義務に関する次の記述のうち、建築基準法、消防法によれば、正しいものはどれか。

1 建築基準法第12条第1項に掲げる建築物の定期調査及び同条第3項に掲げる昇降機以外の建築設備の定期調査は、一級建築士若しくは二級建築士でなければ行うことができない。

2 建築基準法第12条第1項に掲げる特定建築物の定期調査は、5年に1回実施しなければならない。

3 建築基準法第12条第3項に掲げる昇降機の定期検査は、3年に1回実施しなければならない。

4 消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回実施しなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 誤り。建築基準法第12条第1項に掲げる建築物の定期調査及び同条第3項に掲げる昇降機以外の建築設備の定期調査は、一級建築士若しくは二級建築士以外でも、建築物調査員又は建築設備等検査員も行うことができる。
*建築基準法12条1項・3項

2 誤り。建築基準法第12条第1項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされている。5年ではない。
*建築基準法施行規則5条1項

3 誤り。建築基準法第12条第3項に掲げる昇降機の定期検査は、昇降機の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされている。
*建築基準法施行規則6条1項

4 正しい。共同住宅の消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回である。
*消防法施行規則31条の6第3項2号


【解法のポイント】共同住宅の各種調査、検査、報告についても、頻出の項目です。本問も基本的なものだったと思います。