下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問20

【問 20】 換気設備に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除いて、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上とすること。

2 換気設備を設けるべき調理室等に煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇を設ける場合にあっては、その有効換気量を、(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)の40倍以上とすること。

3 機械換気設備の構造は、換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。

4 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、換気設備は、当該室内の酸素の含有率をおおむね15.0%以上に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものも認められる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 正しい。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
*建築基準法28条2項

2 正しい。換気設備を設けるべき調理室等に煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇を設ける場合にあっては、その有効換気量は、40×(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)以上とされている。
*建設省告示第1826号

3 正しい。機械換気設備の構造は、換気上有効な給気機及び排気機(第一種機械換気設備)、換気上有効な給気機及び排気口(第二種機械換気設備)又は換気上有効な給気口及び排気機(第三種機械換気設備)を有すること。
*建築基準法施行令129条の2の6第2項1号

4 誤り。換気設備を設けるべき調理室等に設ける換気設備は、火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね「20・5」パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものも認められる。15.0%ではない。
*建築基準法施行令20条の3第2号1号ロ


【解法のポイント】この問題も、非常に難しかったと思いますので、あまり気にする必要はないと思います。