下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問18

【問 18】 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)によれば、誤っているものはどれか。

1 自動試験機能とは、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持きれていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。

2 住宅用防災警報器のうちスイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあっては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものでなければならない。

3 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の感知器は、天井にあっては壁又ははりから0.6m以上離れた屋内に面する部分、壁にあっては天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある屋内に面する部分で、かつ、換気口等の空気吹出し口から1.0m以上離れた位置に設置しなければならない。

4 共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を、それぞれ省令に定める技術上の基準に従い設置した場合には、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置は免除される。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 正しい。自動試験機能とは、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持きれていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。警報器の機能に故障が生じたときは、音又は表示によって知らせてくれる。
*住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令2条5号

2 正しい。住宅用防災警報器の構造及び機能として、住宅用防災警報器にあっては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであることが必要である。
*住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令3条12号

3 誤り。住宅用防災警報器は、壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分、又は、天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分で、かつ、換気口等の空気吹出し口から、「1.5」メートル以上離れた位置に設けること。空気吹出し口から「1.0m」以上ではない。
*住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令7条2号・3号

4 正しい。共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を、それぞれ省令に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができる。
*住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令6条2号


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