下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問14

【問 14】 修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 修繕積立金の保管及び運用方法を決めるには、総会の決議によらなければならない。

2 長期修繕計画の作成等のために劣化診断(建物診断)に要する経費については、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

3 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料については、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

4 共用設備の保守、維持及び運転に要する経費については、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 適切。「修繕積立金の保管及び運用方法」は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条7号

2 不適切。長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は「修繕積立金」のどちらからでもできる。
*標準管理規約32条関係コメント④

3 適切。「共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料」は、管理費から充当しなければならず、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
*標準管理規約27条5号

4 適切。「共用設備の保守維持費及び運転費」は、管理費から充当しなければならず、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
*標準管理規約27条3号


【解法のポイント】この問題も、基本的なものです。