下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問13

【問 13】 管理組合の会計及び承認に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号、国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合は、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査を行うため、必要な範囲内において借入れをすることができる。

イ 駐車場使用料等の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることも可能である。

ウ 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度の管理費に充当することも修繕積立金に充当することも可能である。

エ 管理組合は、管理費等に不足が生じた場合には、総会の決議により、その都度必要な金額の負担を組合員に求めることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

ア 適切。管理組合は、特別の管理に要する経費に充当するため必要な範囲内において、借入れをすることができるが、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査は、この「特別の管理に要する経費」に該当する。
*標準管理規約63条

イ 適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約29条

ウ 不適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。修繕積立金に充当することはできない。
*標準管理規約61条1項

エ 適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、その都度必要な金額の負担を求めることができる。そして、「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」は総会の決議事項なので、総会の決議が必要となる。
*標準管理規約61条2項

以上より、不適切なものは、イのみであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】この問題も、平易なものだと思いますが、個数問題であるということだけがネックでしょう。管理業務主任者は本当に個数問題が多いですね。慣れて下さい。