下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 マンションの管理費の支払義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合の規約において、各区分所有者は管理費の債務については消滅時効の主張をすることができない旨を定めた場合、滞納区分所有者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の主張をすることができない。

2 区分所有者が破産手続開始の決定を受けたとしても、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払義務を免れない。

3 専有部分について賃貸借契約が締結され、当該賃貸借契約において、管理費の支払義務者を賃借人と定めた場合でも、特段の事情がない限り、賃貸人である区分所有者は管理組合に対して、その約定を主張することはできない。

4 管理費の支払債務の消滅時効の起算日は、管理費の各支払期日が経過した時である。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 不適切。時効の利益は、あらかじめ放棄することができないので、本肢の規約は無効である。
*民法146条

2 適切。破産手続が開始され、免責を受ければ、破産手続開始決定の日以前の債務は消滅するが、それ以後の管理費の支払義務を免れることはない。

3 適切。管理費の支払義務は、賃貸人である区分所有者にあり、賃貸借契約で支払義務者を賃借人と定めても、それは賃貸人と賃借人の関係を定めるものにすぎず、管理組合に対しては依然として賃貸人が管理費の支払義務を負う。

4 適切。消滅時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時」又は「権利を行使することができる時」から進行する。そして、管理費の場合、管理組合は管理費の支払期日は知っているはずだから、管理費の支払期日が経過した時に、権利行使が可能となり、またそれを債権者が知った時になる。
*民法166条1項


【解法のポイント】この問題も基本的なものでした。