下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 マンションの管理組合が、区分所有者に対して有する管理費に係る債権の消滅時効の完成猶予及び更新に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 滞納している区分所有者が、管理組合あてに滞納している事実を認める書面を提出したときは、時効が更新される。

2 滞納している区分所有者が、破産手続開始の決定を受けた場合、管理組合がその破産手続において債権の届出をしたときは、時効の完成が猶予される。

3 滞納している区分所有者が死亡し、相続が開始しても、共同相続人間で遺産分割協議が調わない間は、時効の完成が猶予される。

4 管理組合が、理事長を管理組合の代表として、滞納している区分所有者に支払請求訴訟を提起したとしても、その訴えを取り下げた場合は、時効が更新されなかったことになる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 3

1 正しい。滞納している事実を認める書面を提出することは、「承認」にあたり、時効の更新事由となる。
*民法152条1項

2 正しい。破産手続参加は、時効の完成猶予事由の一つである。
*民法147条1項4号

3 誤り。債務者が死亡するというのは、時効の完成猶予事由には該当せず、共同相続人間で遺産分割協議が調わない間であっても、時効の完成は猶予されない。
*民法147条等

4 正しい。支払請求訴訟を提起するというような裁判上の請求は、訴えの取下げのように確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合には、時効の更新の効力は生じない。
*民法147条2項


【解法のポイント】この問題は、非常に簡単だったと思います。