下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問9

【問 9】 マンション標準管理委託契約書における通知義務に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

ア 管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、管理業者は、速やかに、書面をもって、管理組合に通知しなければならない。

イ マンションの管理組合の組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、管理組合は、書面をもって、管理業者に通知する必要はないが、管理組合の役員又は組合員が変更したときは、管理組合は、速やかに、書面をもって、管理業者に通知しなければならない。

ウ 管理業者が会社更生、民事再生の申立てを受けたときは、書面をもって、管理組合に通知する必要はないが、銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産の申立てを受けたときは、速やかに、書面をもって、管理組合に通知をしなければならない。

エ 管理業者が商号又は住所を変更したときは、管理業者は、速やかに、書面をもって、管理組合に通知しなければならず、管理業者が合併又は会社分割をしたときも、同様に通知しなければならない。

1 ア、ウ
2 ア、エ
3 イ、ウ
4 イ、エ

【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

ア 正しい。管理業者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。登録の取消処分は、これに該当する。
*標準管理委託契約書13条2項5号

イ 誤り。管理組合は、組合員がその専有部分を第三者に貸与したときも、管理組合の役員又は組合員が変更したときも、速やかに、書面をもって、管理業者に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書13条2項1号・2号

ウ 誤り。管理業者は、銀行の取引を停止されたとき、又は破産の申立てを受けたときだけでなく、会社更生、民事再生の申立てを受けたときも、速やかに、書面をもって、管理組合に通知をしなければならない。
*標準管理委託契約書13条2項6号

エ 正しい。管理業者は、商号又は住所を変更したときだけでなく、合併又は会社分割したときも、速やかに、書面をもって、管理組合に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書13条2項3号・4号


以上より、正しいものは、アとエであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】これは、ちょっと細かい感じの問題ですが、この程度はしっかり条文を読み込んでおかなければいけません。