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管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問8

【問 8】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、マンションの管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、管理業者に情報の提供・開示を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行う管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等については、月額並びに滞納があるときはその金額を書面をもって、又は電磁的方法により開示する。

2 マンションの修繕の実施状況については、当該組合員の所有する専有部分に関する修繕の実施状況を含めて、書面をもって、又は電磁的方法により開示する。

3 管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定は、開示する情報として含めない。

4 管理業者が提供・開示できる範囲は、常に宅地建物取引業者から求められたすべての範囲である。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 適切。管理業者が、宅地建物取引業者に対し、書面をもって、又は電磁的方法により開示しなければならない事項の中に、「管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納があるときはその金額」が含まれる。
*標準管理委託契約書15条1項、別表第5

2 不適切。管理業者が、宅地建物取引業者に対し、書面をもって、又は電磁的方法により開示しなければならない事項の中には、「共用部分等の修繕実施状況」があり、専有部分については除かれている。
*標準管理委託契約書15条1項、別表第5

3 不適切。管理業者が、宅地建物取引業者に対し、書面をもって、又は電磁的方法により開示しなければならない事項の中には、管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定を含む。
*標準管理委託契約書 別表第5

4 不適切。管理業者が、宅地建物取引業者に対し、書面をもって、又は電磁的方法により開示しなければならない事項は、標準管理委託契約書の別表第5で列挙されており、宅地建物取引業者から求められたすべての範囲を常に開示しなければならないわけではない。
*標準管理委託契約書15条1項、別表第5


【解法のポイント】この条文も、頻出事項です。このような問題は、絶対に間違えないようにして下さい。