下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問7

【問 7】 マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理業者は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務の管理事務の全部を第三者に再委託することができる。

2 マンションの管理事務の対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分をいい、組合員が管理すべき部分も含まれる。

3 管理委託契約の有効期間が満了する日の3月前までに契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調わないときは、管理組合及び管理業者は、期間を定めて暫定契約を締結することはできないため、契約は終了する。

4 管理業者が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、管理組合が承認しなかった事項に起因して、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたとき、当該管理業者は、その損害を賠償する責任を負わない。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 4

1 不適切。管理業者は、「事務管理業務の一部」又は管理員業務、清掃業務若しくは建物・設備等管理業務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。しかし、事務管理業務の「全部」の再委託はできないので、これらの管理事務の全部を再委託することはできない。
*標準管理委託契約書4条1項

2 不適切。管理事務の管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、管理業者が受託して管理する部分をいい、組合員が管理すべき部分を「含まない」。
*標準管理委託契約書 第2条関係コメント①

3 不適切。管理委託契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、管理組合及び管理業者は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することが「できる」。
*管理委託契約書23条2項

4 適切。管理業者が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、管理組合が承認しなかった事項に起因する損害を受けたときは、管理業者は、その損害を賠償する責任を負わないものとされている。
*管理委託契約書19条2号


【解法のポイント】これは、標準管理委託契約書の問題としては簡単だったと思います。