下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)は、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間でマンションの共用部分である1階部分の廊下の修繕工事(以下、本問において「本件工事」という。)を内容とする請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 本件工事に契約不適合があるときは、Aは、Bに対し、その契約不適合について、契約の解除又は損害賠償の請求をすることはできるが、修補を請求することはできない。

2 本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

3 本件工事に契約不適合がある場合に、AがBに対して損害賠償請求をするためには、Aがその契約不適合を知ったときから1年以内にしなければならない。

4 Aの財産をもって、AのBに対する本件工事代金債務を完済することができない場合に、Bは、当該マンションの各区分所有者に対しては同債務の弁済を請求することはできない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 誤り。請負契約に目的物に契約不適合があるときは、修補請求というのも認められている。
*民法562条1項、559条

2 正しい。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
*民法641条

3 誤り。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に「通知」しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。1年以内に通知すればいいのであって、1年以内に損害賠償請求までする必要はない。
*民法637条

4 誤り。管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
*区分所有法53条