下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 あるマンション管理業者が、管理組合との間で締結した管理委託契約に基づく業務の一つとして、管理費滞納者に対して管理費(水道光熱費は含まないものとする。)の支払いを督促する業務がある場合において、当該マンション管理業者が督促を行う予定の次の者のうち、管理費債務を負担しないことから、督促の相手方として不適切であるものはいくつあるか。

ア 区分所有者の相続人
イ 区分所有者から当該専有部分を賃借している者
ウ 区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者
エ 区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

ア 適切。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するので、管理費債務も相続する。
*民法896条

イ 不適切。区分所有者から当該専有部分を賃借している者(占有者)は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、管理費のような管理に関する事項は義務を負わない。
*区分所有法46条2項

ウ 適切。管理費のような区分所有者に対する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。贈与を受けた者も特定承継人に該当する。
*区分所有法8条

エ 不適切。区分所有者の一般承継人や特定承継人には、管理費を請求することはできるが、単に区分所有者と同居している親族というだけでは、管理費を請求することはできない。


以上より、不適切なものは、イとエであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題ですが、非常に典型的な問題で、落とすことはできません。