下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成25年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)が、マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)B(以下、本問において「B」という。)との間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)締結の前に、Bが管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)をして、重要事項の説明をさせ、その後、本件契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 本件契約の締結前に開催した契約に関する重要事項についての説明会において、本件契約の内容について説明を行う管理業務主任者は、Bの復代理人である。

イ 本件契約を締結したAを代表する理事Cは、Aの代理人ではない。

ウ 本件契約を締結したAを代表する理事Cが本件契約締結後に行為能力を喪失したときは、その後、C以外のAの理事によって本件契約が追認されない限り、本件契約は効力を生じない。

エ 本件契約を締結したAを代表する理事Cが、Bを他のマンション管理業者Dであると誤認して本件契約を締結した場合に、Cが誤認したことについて重大な過失がないときは、Aは錯誤を理由に本件契約を取消し又は解除することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1

ア 誤り。重要事項の説明は、管理業者に義務付けられているものであり、管理業務主任者は管理業者の「代理人」であり、「復代理人」ではない。
*民法99条

イ 正しい。理事は、管理組合法人の代理人ではなく、代表である。管理組合法人の場合、管理組合法人が、その事務に関し、区分所有者を代理することになる。
*区分所有法47条6項

ウ 誤り。理事が、契約締結時に行為能力を有していれば、契約は有効に成立しているのであり、その後に追認する必要はない。

エ 誤り。錯誤による意思表示は取り消すことができるのであり、解除することはできない。解除というのは、いったん完全に有効に成立した契約を解消することであり、錯誤による意思表示は、それを取り消せば、最初から無効となるものであるから、いったん有効に成立したものとはいえない。
*民法95条1項

以上より、正しいものは、イのみであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】肢アは、とにかく間違いであることは容易に分かると思いますが、説明するとなると、説明しにくい感じですよね。要するに、問題文は、管理組合=本人、管理業者=代理人、管理業務主任者=復代理人という流れのことがいいたいのかな?という気がしますが、管理業務主任者は少なくとも、管理組合の復代理人にはなりません。