下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問48

【問 48】 管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とするものをいう。

2 マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、収納口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。

3 マンション管理業者は、修繕積立金等が有価証券である場合、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させて管理させなければならない。

4 マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合であれば、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結しなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 3

1 誤り。収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、「管理組合等」を名義人とするものをいう。
*マンション管理適正化法施行規則87条6項3号

2 誤り。マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、「保管口座」又は「収納・保管口座」に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。しかし、「収納口座」に関しては、管理することができる。
*マンション管理適正化法施行規則87条4項

3 正しい。修繕積立金等が有価証券である場合には、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる必要がある。
*マンション管理適正化法施行規則87条2項2号

4 誤り。マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を「徴収しない場合」は、保証契約は不要であるが、マンション管理業者から委託を受けた者が徴収する場合は保証契約が必要である。
*マンション管理適正化法施行規則87条3項