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管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問47

【問 47】 マンション管理業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催する場合、当該説明会の日の一週間前までに、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を当該管理組合の管理者に交付すればよい。

2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付したうえで、重要事項の説明会を開催しなければならない。

3 マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を交付する際、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

4 マンション管理業者は、新たに建設されたマンションを分譲した場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結するときは、重要事項を説明する義務はない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。マンション管理業者は、重要事項の説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの「区分所有者等」及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法72条1項

2 誤り。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、説明会の開催は不要である。
*マンション管理適正化法72条2項

3 誤り。マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。「専任」の管理業務主任者が記名する必要はない。
*マンション管理適正化法72条5項

4 正しい。マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項の説明が必要であるが、新たに建設されたマンションを分譲した場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了するものは除かれており、この場合は重要事項の説明は不要である。
*マンション管理適正化法72条1項