下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに代金4,000万円で中古マンションを売却する場合における、Aの手付金等に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Bは、売買契約書の内容に基づいて手付金400万円をAに支払ったが、Aは当該手付金について保全措置を講じなかった。

2 Aは、手付金500万円を受領したが、当該マンションについてAの所有権保存の登記がされた後だったため、保全措置を講じなかった。

3 Aは、Bとの売買契約書に基づき証約手付金の名目で600万円を受領したが、解約手付として受領したものではなかったため、AB双方が履行に着手する前だったにも関わらず、Bからの契約解除に応じなかった。

4 Aは、Bから受領した手付金400万円をBに返還すれば、手付に基づく解除をすることができる旨の特約をした。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 1

1 違反しない。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、手付金等の額が代金の額の10分の1以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、不要である。本肢では手付金の額が代金の1割(400万円)であり、保全措置は不要である。
*宅建業法41条の2第1項

2 違反する。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、手付金等の保全措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について「買主」への所有権移転の登記がされたとき、「買主」が所有権の登記をしたときは保全措置が不要であるが、本肢では売主(A)が保存登記をしているにすぎず、また、手付金等の額が代金の額の10分の1を超えているので、手付金等の保全措置が必要である。
*宅建業法41条の2第1項

3 違反する。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、解約手付とされ、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
*宅建業法39条2項

4 違反する。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。これに反する特約で買主に不利なものは無効とされるが、売主は手付の「倍額」を償還する必要があり、手付と同額の金額を返還するだけで解除できるとする特約は買主に不利であり無効である。
*宅建業法39条3項