下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 AB間の賃貸借を定期建物賃貸借契約とするときは、契約を公正証書その他何らかの書面によってしなければならない。

2 AB問の賃貸借を定期建物賃貸借契約ではない期間2年間の賃貸借契約とするときに、賃借人からの中途解約を認めない旨の特約は有効である。

3 Bが、Aの承諾を得ないで当該専有部分をCに転貸しようとする契約を締結したときは、まだCが専有部分を使用していない場合でも、AはBとの賃貸借契約を解除することができる。

4 Bが、Aの同意を得て専有部分に付加した造作について、賃貸借契約の終了時に、Aに買取請求をすることができない旨の特約は有効である。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 3

1 正しい。定期建物賃貸借契約とするには、公正証書による等書面によって契約をすることが必要である。
*借地借家法38条1項

2 正しい。定期建物賃貸借契約においては、賃借人からの中途解約の規定があるが、通常の建物賃貸借契約では、このような規定はなく、期間2年間の賃貸借契約は賃貸人からも賃借人からも中途解約はできないので、賃借人からの中途解約を認めない旨の特約は、特に賃借人に不利なものとはいえず、このような特約も有効である。
*借地借家法30条

3 誤り。賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の「使用又は収益をさせた」ときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。しかし、転貸借の契約をしただけでは、まだ解除することはできない。
*民法612条2項

4 正しい。建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。しかし、この規定については、この買取請求権を排除する旨の特約も有効である。
*借地借家法33条