下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条3号に規定する者をいう。以下同じ。)Aが、新築の分譲マンションを宅地建物取引業者でない買主Bに売却した場合における、契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AB間において、契約不適合責任に関し、買主が売主に対して契約不適合を通知すべき期間を「物件の引渡しの日から1年間」と定めた場合でも、AはBが「物件の引渡しの日から2年」以内にその旨を売主に通知すれば、契約不適合責任を負わなければならない。

2 契約不適合責任の内容として、Bは損害賠償請求に代えて契約不適合の補修を請求することもできる旨の特約は有効である。

3 当該マンションの販売代理業者は、マンションの契約不適合についてAと連帯して契約不適合責任を負う。

4 Aに故意又は重大な過失があったときは契約不適合責任を負うが、軽過失のときはその責任を負わない旨の特約は有効である。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主が売主に対して契約不適合を通知すべき期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をすることはできるが、「物件の引渡しの日から1年間」という特約は無効となる。特約が無効となると、民法の原則に戻り、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すればよい。
*宅建業法40条

2 正しい。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、原則として民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。民法においては、契約不適合責任の内容として解除及び損害賠償だけでなく、代金減額請求及び追完請求の一つとして修補請求というのも認められており、本肢の特約は民法の規定と同じであり、有効である。
*宅建業法40条

3 誤り。契約不適合責任は、「売主」の責任であり、販売代理業者が売主と連帯して契約不適合責任を負うことはない。
*宅建業法40条

4 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その契約不適合責任に関し、原則として民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。民法において損害賠償以外の契約不適合責任は、売主の無過失責任とされており、本肢の特約は買主に不利であり無効である。
*宅建業法40条