下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問40

【問 40】 マンションの分譲業者が、民法上、売主として負う契約不適合責任と売買契約の特約として行うアフターサービスに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 契約不適合責任における損害賠償責任は、売主の故意又は過失を必要とする過失責任である。

イ アフターサービスの内容として、瑕疵又は欠陥の補修のみを定め、損害賠償の請求はできない旨を定めることはできない。

ウ アフターサービスの対象部位を、マンションの専有部分及び共用部分の一定範囲とした場合、契約不適合責任の及ぶ範囲も同一となる。

エ アフターサービスは、法定の責任ではなく、対象部位や種類ごとに、そのサービス期間と起算日を定めていることが多い。

オ 契約不適合責任の内容として、民法においては、損害賠償及び一定の場合の契約解除を定めているが、修補請求は定めていない。

カ 契約不適合責任について、何らの特約をしなかった場合は、売主は契約不適合責任を負わない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

ア 正しい。契約不適合責任は、債務不履行責任であり、損害賠償責任には売主の故意又は過失が必要である。
*民法564条

イ 誤り。アフターサービスは、契約上の責任であるから、当事者が合意していれば、瑕疵又は欠陥の補修のみを定め、損害賠償の請求はできない旨を定めることもできる。

ウ 誤り。アフターサービスは、契約の責任であり、契約不適合責任は民法で定められた法定の責任であり、別々のものであるから、両者の対象部位は同じである必要はなく、アフターサービスの対象部位を、マンションの専有部分及び共用部分の一定範囲としたからといって、契約不適合責任の及ぶ範囲も同一となるわけではない。
*民法570条

エ 正しい。アフターサービスは、契約上の責任であり、法定の責任ではなく、対象部位や種類ごとに、そのサービス期間と起算日を定めていることが多い。

オ 誤り。民法における契約不適合責任の内容は、追完請求、代金減額請求、一定の場合の解除及び損害賠償であり、追完請求の一つとして修補請求というのが定められている。
*民法562条

カ 誤り。民法の契約不適合責任について何らの特約をしなかった場合は、売主は、民法に定められた内容の責任を負う。
*民法562条等

以上より、正しいものは、ア及びエの二つであり、正解は肢2となる。