下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問39
【問 39】 次の文章は、ある事件に関する最高裁判所の判決文の一部分であるが、文中の( ア )から( エ )の中に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、文中の「法」は、「建物の区分所有等に関する法律」である。
「法57条に基づく( ア )等の請求については、マンション内部の不正を指摘し是正を求める者の言動を( イ )の名において封じるなど、少数者の言動の自由を必要以上に制約することにならないよう、その要件を満たしているか否かを判断するに当たって慎重な配慮が必要であることはいうまでもないものの、マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている( ウ )をひぼう中傷する内容の文書を配布し、マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は、それが単なる特定の個人に対するひぼう中傷等の域を超えるもので、それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には、法6条1項所定の「区分所有者の( エ )に反する行為」に当たるとみる余地があるというべきである。」
「法57条に基づく( ア )等の請求については、マンション内部の不正を指摘し是正を求める者の言動を( イ )の名において封じるなど、少数者の言動の自由を必要以上に制約することにならないよう、その要件を満たしているか否かを判断するに当たって慎重な配慮が必要であることはいうまでもないものの、マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている( ウ )をひぼう中傷する内容の文書を配布し、マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は、それが単なる特定の個人に対するひぼう中傷等の域を超えるもので、それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には、法6条1項所定の「区分所有者の( エ )に反する行為」に当たるとみる余地があるというべきである。」
【解答及び解説】
次に、法57条の行為の停止等の請求を訴訟で行う場合には、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議が必要なので、(イ)に「区分所有者全員」は入らない。
次に、(ウ)は、「業務執行に当たっている」という表現があるので、「特定の区分所有者」「マンション管理業者」は入らない。
最後に、(エ)は、「法6条1項所定」ということであるから、「共同の利益」が入る。
以上より、正解は肢1となる。
【問 39】 正解 1
法57条の行為の停止等の請求は、「その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置」を執ることを請求することであり、「損害賠償」というのは認められていないので、(ア)には、「差止め」が入る。次に、法57条の行為の停止等の請求を訴訟で行う場合には、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議が必要なので、(イ)に「区分所有者全員」は入らない。
次に、(ウ)は、「業務執行に当たっている」という表現があるので、「特定の区分所有者」「マンション管理業者」は入らない。
最後に、(エ)は、「法6条1項所定」ということであるから、「共同の利益」が入る。
以上より、正解は肢1となる。
*最判平24年1月17日