下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問38
【問 38】 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有者全員の同意がなければ、集会招集の手続を省略することはできない。
イ 集会の決議事項について、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。
ウ 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で管理しなければならない。
エ 共用部分の各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【問 38】 正解 4
ア 正しい。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。招集手続を省略するには全員の同意が必要である。
*区分所有法36条
イ 正しい。集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
*区分所有法45条2項
ウ 正しい。一部共用部分の管理のうち、「区分所有者全員の利害に関係するもの」又は一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の規約に定めがあるものは「区分所有者全員」で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。したがって、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で管理しなければならない。
*区分所有法16条
エ 正しい。各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
*区分所有法13条
以上より、正しいものはア~エのすべてであり、正解は肢4となる。