下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 地震によりマンションが滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下に相当する場合は、建替え決議をすることができない。

2 滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1を超える場合は、建替え決議をすることができる。

3 マンションが全部滅失した場合は、建替え決議をすることができない。

4 滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1を超える場合において、滅失した日から6月を経過したときは、建替え決議ができないことがある。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 誤り。建替え決議の要件として、滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1を超えるというような規定はなく、小規模滅失の復旧の場合、建替え決議ができることを前提とする規定がある。
*区分所有法62条1項

2 正しい。建替え決議の要件として、滅失した部分の建物価格に関する要件はないので、滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1を超える場合も、当然建替え決議をすることができる。
*区分所有法62条1項

3 正しい。建替え決議というのは、「建物を取り壊し」、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をいい、すでに建物が全部滅失している場合は、建替え決議をすることはできない。
*区分所有法62条1項

4 正しい。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合において、建物の一部が滅失した日から6月以内に復旧決議、建替え決議等がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この買取請求権が行使されると、建替え決議はできないものとされている。
*区分所有法61条14項