下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問36

【問 36】 あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。

1 集会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

2 区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものに限り、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

3 集会の議事録は、書面に代えて電磁的記録により作成することができる。

4 管理費については、各区分所有者の共用部分に対する共有持分にかかわらず、同額とする。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 有効。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸「縮」することができる。
*区分所有法35条1項

2 無効。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で「減ずる」ことができるが、4分の1以上というように増やすことはできない。
*区分所有法34条3項

3 有効。集会の議事については、議長は、書面又は「電磁的記録」により、議事録を作成しなければならない。電磁的記録による議事録も認められているので、そのような規約の定めも有効である。
*区分所有法42条1項

4 有効。各共有者は、「規約に別段の定めがない限り」その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。したがって、本肢のような規約も有効である。
*区分所有法19条