下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問34

【問 34】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理組合法人の事務のうち、保存行為は理事が決することができる。

2 義務違反者に対し、共同の利益に反する行為の停止等を請求する場合は、理事が原告となる。

3 理事が特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会の決議によって禁止することはできない。

4 共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、理事が行う。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

1 正しい。基本的に、管理組合法人の事務は、集会の決議によって行うが、保存行為は、理事が決することができる。
*区分所有法52条2項

2 誤り。管理組合法人が、義務違反者に対し、共同の利益に反する行為の停止等を請求する場合は、管理組合法人が原告となるのであって、理事が原告となるのではない。
*区分所有法47条8項

3 誤り。理事は、「規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り」、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
*区分所有法49条の3

4 誤り。「管理組合法人」は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について区分所有者を代理する。理事が行うわけではない。
*区分所有法47条6項